2022年10月に施行される職業安定法の改正に伴って、求人サイトにもマッチング機能の向上を図るために改正が行われました。改正内容の概要としては以下の通りです。
マッチング機能向上のための職業安定法改正の概要
- 「求人等に関する情報の的確な表示の義務化」
- 「個人情報の取扱いに関するルールの整備」
- 「求人メディア等に関する届出制の創設」等の改正
参照:厚生労働省「令和4年職業安定法改正について」
これまでと大きく違っているのは、やはり「求人メディア届出制」だと考えられます。これまで求人メディアの運営は特に届け出や報告などは不要でしたが、今回の改正で一定の条件を満たす求人サイトは「届け出」「年に1回の事業報告書の提出」が義務付けられることになりました。
届け出が必要になるのは「特定募集情報提供事業者」
今回の法改正で届け出が必要になるのは「特定募集情報提供事業者」に該当する求人メディアです。
求人サイトは、大まかに以下の3種類に分類できます。
- 求人者から「掲載料」「広告料」をもらう求人サイト
- 職業紹介会社が自社で保有する求人を掲載している求人サイト
- 人材派遣会社が自社で保有している案件を掲載している求人サイト
上記のなかでも、人材紹介会社が自社の職業紹介案件のみ扱う求人サイトや、派遣会社が自社雇用の派遣案件をのみ掲載している求人サイトは「特定募集情報提供事業者」に該当しません。
該当するのはこういった「自社の人材紹介求人・人材派遣求人」以外を扱う求人メディアで、そのなかでも「応募者の情報を収集する求人サイト」が「特定募集情報提供事業者」となり、届出と事業報告が必要となります。
詳細については、以下の厚生労働省サイトでご確認の上、自社で必要な対策を講じましょう。